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消防設備士 甲種4類 実技(鑑別・製図) 練習問題 第36問: 特定主要構造部を耐火構造とした複合用途防火対象物の5階(天井高3.2m)に以下の区画がある。A室(事務所・床面積320m²)・B室(厨房・床面積80m²)・廊下

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特定主要構造部を耐火構造とした複合用途防火対象物の5階(天井高3.2m)に以下の区画がある。A室(事務所・床面積320m²)・B室(厨房・床面積80m²)・廊下(床面積90m²・歩行距離28m)・階段室(垂直距離40m分)。A室には差動式スポット型感知器2種、B室には定温式スポット型感知器1種、廊下には光電式スポット型感知器2種、階段室には光電式スポット型感知器2種を設置する場合、5階のこのフロア(階段室含む)に必要な感知器の最小合計個数として正しいものはどれか。ただし全て耐火構造・取付高さ4m未満の条件で計算せよ。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 11個

各部分ごとに規則第23条第4項の基準で算定する。①A室: 差動式スポット型2種・耐火・4m未満 → 感知面積70m²。320 ÷ 70 = 4.57 → 5個。②B室: 定温式スポット型1種・耐火・4m未満 → 感知面積60m²。80 ÷ 60 = 1.33 → 2個。③廊下: 廊下・通路は床面積では算定しない。煙感知器(1種・2種)は歩行距離30mにつき1個以上(同項第7号ヘ)なので、歩行距離28m → 1個。④階段室: 垂直距離15mにつき1個以上(同号ト)なので、40 ÷ 15 = 2.67 → 3個。合計: 5 + 2 + 1 + 3 = 11個(選択肢2が正解)。廊下・通路を床面積で算定しないこと(同項第7号ホが面積算定から除外)と、階段の垂直距離基準は頻出の論点である。

根拠・参照資料: 消防法施行規則第23条

関連キーワード: 感知器設置個数・複合計算・階段室・上級

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