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消防設備士 甲種4類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第61問: 消防用設備等が技術上の基準に従って設置・維持されていない場合の措置命令(設置維持命令)に関する記述として、正しいものはどれか。

問題 61 / 65あと 4 問で 100% に到達
中級消防関係法令・基礎知識

消防用設備等が技術上の基準に従って設置・維持されていない場合の措置命令(設置維持命令)に関する記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 命令を発することができるのは消防長または消防署長であり、命令の相手方は防火対象物の関係者で権原を有する者である

消防法第17条の4の規定により、消防長または消防署長は、消防用設備等が設備等技術基準に従って設置・維持されていないと認めるときは、防火対象物の関係者で権原を有する者に対し、設置・維持のために必要な措置を命ずることができる。命令権者は都道府県知事ではない(選択肢2は誤り)。命令の相手方は防火対象物の関係者であり、工事を担当した消防設備士ではない(選択肢3は誤り)。命令違反には罰則が定められている(選択肢4は誤り)。命令の対象は特定防火対象物に限定されず、消防用設備等の設置義務があるすべての防火対象物が対象となる(選択肢5は誤り)。

根拠法令: 消防法第17条の4

関連キーワード: 設置維持命令・措置命令・消防長・関係者

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