消防設備士 甲種4類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第27問: 差動式スポット型感知器の設置が適さない場所として、消防法施行規則上正しいものはどれか。
差動式スポット型感知器の設置が適さない場所として、消防法施行規則上正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る(クリックで展開)
正解: 5. 急激な温度変化が生じる厨房・調理室
差動式スポット型感知器は周囲温度の上昇率が一定以上になると作動する感知器である。厨房や調理室など調理時に急激な温度変化が生じる場所では、火災以外の原因で容易に誤作動(非火災報)を起こす。このような場所には、差動式ではなく定温式スポット型感知器や定温式感知線型感知器の設置が適している。事務室・廊下・会議室・通常の倉庫は差動式スポット型の設置に適した環境である。
根拠法令: 消防法施行規則第23条
関連キーワード: 差動式スポット型・感知器・設置不適切場所・厨房
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