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消防設備士 甲種4類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第26問: 消防法令により設置が義務付けられている消防用設備等について、消防設備士免状の交付を受けていない者が行うことができるものとして、正しいものはどれか。

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消防法令により設置が義務付けられている消防用設備等について、消防設備士免状の交付を受けていない者が行うことができるものとして、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 屋内消火栓設備の表示灯の交換

消防法第17条の5により、消防設備士免状の交付を受けていない者は、技術上の基準に従って設置しなければならない消防用設備等の工事(設置に係るものに限る)又は整備のうち、政令で定めるものを行ってはならない。政令で定めるものは消防法施行令第36条の2にあり、自動火災報知設備は工事・整備の両方が対象(電源の部分を除く)、消火器と漏電火災警報器は整備が対象である。屋内消火栓設備も整備が対象(電源・水源・配管の部分を除く)だが、同条第2項は「屋内消火栓設備の表示灯の交換その他総務省令で定める軽微な整備」を対象から除いている。軽微な整備には、屋内・屋外消火栓設備のホースやノズル、ヒューズ類・ネジ類等の部品の交換、消火栓箱・ホース格納箱等の補修などが当たる(消防法施行規則第33条の2の2)。したがって表示灯の交換は免状が無くても行える。感知器の設置工事と受信機の交換は自動火災報知設備の工事・整備に、消火薬剤の詰め替えは消火器の整備に当たり、漏電火災警報器の整備とともに消防設備士でなければ行えない。

根拠・参照資料: 消防法第17条の5、消防法施行令第36条の2、消防法施行規則第33条の2の2

関連キーワード: 業務独占・軽微な整備・表示灯

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