消防設備士 甲種第2類 構造・機能・工事・整備 練習問題 第44問: 規則第18条第4項第13号は、泡消火設備の非常電源を、どの設備の非常電源に関する規定の例により設けることとしているか。
構造・機能・工事・整備
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第44問
規則第18条第4項第13号は、泡消火設備の非常電源を、どの設備の非常電源に関する規定の例により設けることとしているか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 屋内消火栓設備
規則第18条第4項第13号は「非常電源は、第十二条第一項第四号の規定の例により設けること」としており、第12条第1項第4号は屋内消火栓設備の非常電源の規定である。同号により、非常電源は非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備によるものとされ、自家発電設備の容量は設備を有効に30分間以上作動できるもの、常用電源が停電したときは自動的に非常電源に切り替わるものとされる。
スプリンクラー設備(第14条)は、泡消火設備の自動警報装置(第18条第4項第12号)が例によるとする規定であって非常電源の例ではない。屋外消火栓設備は第22条、不活性ガス消火設備は第19条に定めがあり、いずれも同号が例によるとする規定ではない。
根拠・参照資料: 消防法施行規則第18条第4項第12号・第13号、第12条第1項第4号
関連キーワード: 非常電源・泡消火設備・自家発電設備・自動警報装置
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