消防設備士 甲種第2類 構造・機能・工事・整備 練習問題 第30問: 泡消火設備の操作回路の配線は、消防法施行規則第18条第4項第7号により、第12条第1項第5号の規定の例により設ける。この配線について、同号の定めに合うものはどれ
構造・機能・工事・整備
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第30問
泡消火設備の操作回路の配線は、消防法施行規則第18条第4項第7号により、第12条第1項第5号の規定の例により設ける。この配線について、同号の定めに合うものはどれか。消防庁長官が定める基準に適合する電線を使用する場合は除く。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. ケーブル工事は、不燃性のダクトに布設するものに限られている。
規則第18条第4項第7号は、操作回路及び第4号ロの灯火の回路の配線を第12条第1項第5号の例により設けるとしている。同号は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、イで600ボルト二種ビニル絶縁電線又はこれと同等以上の耐熱性を有する電線を使用すること、ロで金属管工事、可とう電線管工事、金属ダクト工事又はケーブル工事(不燃性のダクトに布設するものに限る。)により設けることを定めるので、肢4が正しい。
肢1:イの電線は一種ではなく二種である。
肢2:ロの工事の方法は四つで、金属ダクト工事とケーブル工事も掲げられている。
肢3:法令の規定に代えるのではなく、法令の規定によるほかこの号による。なおロにはただし書があり、消防庁長官が定める基準に適合する電線を使用する場合は、ロの工事の方法によらなくてよい。
根拠・参照資料: 消防法施行規則第18条第4項第7号、第12条第1項第5号
関連キーワード: 操作回路・配線・耐熱性・金属管工事・泡消火設備
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