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消防設備士 甲種第2類 実技(鑑別・製図) 練習問題 第36問: 次のうち、泡消火設備が消火設備として適さない、又は他の消火設備が優先して用いられるとされる部分はどれか。

問題 36 / 47あと 2 問で 80% の位置
中級実技(鑑別・製図)

次のうち、泡消火設備が消火設備として適さない、又は他の消火設備が優先して用いられるとされる部分はどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 通信機器室(床面積600平方メートル)

通信機器室は精密な電子機器が多数設置されるため、泡水溶液による水濡れ・薬剤付着を避ける必要があり、泡消火設備ではなく不活性ガス消火設備等が中心に用いられる部分とされる。「自動車の整備の用に供される部分」「屋内駐車場」「航空機格納庫」「道路の用に供される部分」はいずれも泡消火設備(特に水成膜泡)が主流または設置対象とされる部分である。

根拠・参照資料: 消防法施行令第13条

関連キーワード: 泡消火設備・通信機器室・不活性ガス消火設備・適用対象外・面積基準

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