消防設備士 甲種第2類 実技(鑑別・製図) 練習問題 第1問: 膨脹比が20以下の泡を放射する固定式の泡放出口で、道路の用に供される部分の天井に設けるものとして、消防法施行規則第18条第1項に定められているものはどれか。
実技(鑑別・製図)
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第1問
膨脹比が20以下の泡を放射する固定式の泡放出口で、道路の用に供される部分の天井に設けるものとして、消防法施行規則第18条第1項に定められているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. フォームヘッド
消防法施行規則第18条第1項第1号は、膨脹比が20以下の泡(低発泡)の泡放出口を泡ヘッドとし、膨脹比が80以上1,000未満の泡(高発泡)の泡放出口を高発泡用泡放出口としている。同項第2号は、道路の用に供される部分、自動車の修理若しくは整備の用に供される部分又は駐車の用に供される部分にはフォームヘッドを設けると定めている。
フォーム・ウォーター・スプリンクラーヘッドは、同号で飛行機又は回転翼航空機の格納庫などに設ける泡ヘッドとされており、道路の部分に設けるものではない。高発泡用泡放出口は膨脹比が80以上の泡を放出するもので、条件に合わない。
泡ノズルは移動式の泡消火設備でホースの先に付けて使うもので、天井に設ける固定式の泡放出口ではない。
根拠・参照資料: 消防法施行規則第18条第1項第1号・第2号
関連キーワード: フォームヘッド・泡ヘッド・膨脹比・高発泡用泡放出口・道路
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