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消防設備士 甲種第2類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第16問: 消防設備士免状の書換えを申請しなければならない場合として、正しいものはどれか。

問題 16 / 58あと 2 問で 30% の位置
中級消防関係法令・基礎知識

消防設備士免状の書換えを申請しなければならない場合として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 氏名又は本籍地の属する都道府県に変更が生じたとき

消防法第17条の7第2項が準用する第13条の2第7項の委任を受けた消防法施行令第36条の5により、消防設備士は氏名又は本籍地の属する都道府県に変更を生じたとき、遅滞なく免状の書換えを申請しなければならない。居住地(現住所)や勤務先名称、電話番号の変更は書換え事由に含まれない。また消防設備士免状には運転免許証のような有効期限の概念自体が存在せず、「有効期限の満了」という前提も誤りである。

根拠・参照資料: 消防法第17条の7第2項(第13条の2第7項準用)・消防法施行令第36条の5

関連キーワード: 免状の書換え・氏名変更・本籍地・消防法第17条の7

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