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消防設備士 甲種第1類 構造・機能・工事・整備 練習問題 第69問: 標示温度100℃のグラスバルブを使用したヘッドを、規格省令第11条第1項の液槽内の作動試験で調べる。同項の加熱条件を満たしている場合、作動温度の実測値の許容範囲

問題 69 / 79あと 3 問で 90% の位置
中級構造・機能・工事・整備

標示温度100℃のグラスバルブを使用したヘッドを、規格省令第11条第1項の液槽内の作動試験で調べる。同項の加熱条件を満たしている場合、作動温度の実測値の許容範囲はどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 95℃以上115℃以下

肢1:97〜103%は同項の括弧書によるグラスバルブの区別を適用していない範囲である。 肢2:標示温度の±10%とする規定ではない。 肢3:グラスバルブを使用するヘッドは標示温度の95%から115%までである。100×0.95=95、100×1.15=115となる。これは液槽での作動試験の許容範囲であり、通常の取付場所の温度範囲とは異なる。 肢4:上限は合うが、下限を標示温度と同じ値にした誤り。下限は95%である。 肢5:85〜105%ではなく、95〜115%の範囲が定められている。

根拠・参照資料: 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第11条第1項

関連キーワード: グラスバルブの作動温度試験・甲1の追加演習・条件と根拠の確認

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