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消防設備士 甲種第1類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第55問: 消防法第17条の8第3項に定める消防設備士試験の実施主体と実施回数について、正しいものはどれか。

問題 55 / 92あと 10 問で 70% の位置
初級消防関係法令・基礎知識

消防法第17条の8第3項に定める消防設備士試験の実施主体と実施回数について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 甲種・乙種の試験種類ごとに、都道府県知事が毎年1回以上行う

消防法第17条の8第3項は、甲種消防設備士試験と乙種消防設備士試験の種類ごとに、毎年1回以上、都道府県知事が行うと定めている。「総務大臣が3年に1回」「市町村長が必要年だけ」「消防長等が甲種だけを毎年2回」は実施主体、対象又は回数が法定内容と異なる。「日本消防検定協会が全国一斉に1回だけ」も同項の原則ではない。指定試験機関に事務を行わせる制度は別にあるが、その場合も都道府県単位の試験制度である。

根拠・参照資料: 消防法第17条の8第3項

関連キーワード: 消防設備士試験・都道府県知事・甲種・乙種・実施回数

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