消防設備士 甲種特類 消防関係法令 練習問題 第52問: 特殊消防用設備等を設置したときに、消防法施行規則第31条の3第1項第2号により届出書に添えなければならない書類の組合せとして、正しいものはどれか。
特殊消防用設備等を設置したときに、消防法施行規則第31条の3第1項第2号により届出書に添えなければならない書類の組合せとして、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 平面図、配管及び配線の系統図、設備等設置維持計画並びに特殊消防用設備等試験結果報告書
消防法施行規則第31条の3第1項は、消防法第17条の3の2の規定による検査を受けようとする防火対象物の関係者について、工事が完了した日から四日以内に消防長又は消防署長へ届出書を提出することを求めたうえで、添える書類を区分している。第1号の消防用設備等については平面図と配管及び配線の系統図並びに消防用設備等試験結果報告書であるのに対し、第2号の特殊消防用設備等については、その平面図と配管及び配線の系統図に加えて、消防法第17条第3項に規定する設備等設置維持計画と特殊消防用設備等試験結果報告書を添えることとされている。設備等設置維持計画が加わる点が特殊消防用設備等の届出の特徴であり、検査もこの計画への適合を含めて行われる。特殊消防用設備等に消防用設備等試験結果報告書を添えるとする記述や、設備等設置維持計画に代えて計算書を添えるとする記述は同項に反する。計算書は、工事に着手する前の着工届(消防法施行規則第33条の18)に添える図書である。なお届出があったときは消防長又は消防署長が遅滞なく設備等技術基準又は設備等設置維持計画に適合しているかどうかを検査し、適合していると認めたときは消防法施行規則第31条の3第4項により検査済証を交付する。
根拠・参照資料: 消防法第17条の3の2/消防法施行規則第31条の3第1項第2号/消防法施行規則第31条の3第4項/消防法第17条第3項/消防法施行規則第33条の18第2号
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