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消防設備士 甲種特類 消防関係法令 練習問題 第51問: 消防法施行令第29条の4が定める「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」に関する記述として、正しいものはどれか。

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消防法施行令第29条の4が定める「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」に関する記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 通常用いられる消防用設備等に代えて、消防長又は消防署長が防火安全性能を同等以上と認めるものを用いることができる。

消防法施行令第29条の4第1項は、消防法第17条第1項の関係者は、この節の第2款から前款までの規定により設置し維持しなければならない消防用設備等(通常用いられる消防用設備等)に代えて、総務省令で定めるところにより消防長又は消防署長が、その防火安全性能が当該通常用いられる消防用設備等の防火安全性能と同等以上であると認める消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設を用いることができると定めている。同等以上と認めるのは消防長又は消防署長であり、総務大臣の認定を要するのは消防法第17条第3項の特殊消防用設備等であって、両者は別の制度である。消防法施行令第29条の4第1項の括弧書きは防火安全性能を、火災の拡大を初期に抑制する性能、火災時に安全に避難することを支援する性能又は消防隊による活動を支援する性能の三つと定義しているので、初期の拡大抑制だけを指すという理解は条文と合わない。また消防法施行令第29条の4第3項は、代えて用いられることとなった通常用いられる消防用設備等については同節第2款から前款までの規定を適用しないとしており、基準が重ねて適用されることはない。なお消防法施行令第29条の4第2項により、関係者は当該設備等を、通常用いられる消防用設備等と同等以上の防火安全性能を有するように設置し、及び維持しなければならない。

根拠・参照資料: 消防法施行令第29条の4第1項/消防法施行令第29条の4第2項/消防法施行令第29条の4第3項/消防法第17条第3項

関連キーワード: 必要とされる防火安全性能・令29条の4・消防長又は消防署長・通常用いられる消防用設備等

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