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消防設備士 甲種特類 消防関係法令 練習問題 第50問: 既存の防火対象物について増築又は改築を行った場合に、改正後の技術上の基準が適用されることとなる規模として、正しいものはどれか。

問題 50 / 55あと 5 問で 100% に到達
中級消防関係法令

既存の防火対象物について増築又は改築を行った場合に、改正後の技術上の基準が適用されることとなる規模として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 増築又は改築に係る部分の床面積の合計が1000平方メートル以上となるもの

消防法施行令第34条の2第1項は、既存不遡及の適用が外れる増築及び改築を2つの号で定めている。工事の着手が基準時以後である増築又は改築に係る部分の床面積の合計が1000平方メートル以上となるもの(第1号)と、その合計が基準時における当該防火対象物の延べ面積の2分の1以上となるもの(第2号)である。500平方メートルという面積や、3分の1・3分の2という割合は条文に置かれていない。ここでいう基準時とは、当該消防用設備等について改正後の規定が適用されない期間の始期をいう(同条第2項)。なお大規模の修繕及び模様替えは、主要構造部である壁について行う過半の修繕又は模様替えとされている(同令第34条の3)。

根拠法令: 消防法第17条の2の5第2項第2号/消防法施行令第34条の2第1項

関連キーワード: 増築及び改築の範囲・1000平方メートル・2分の1・基準時・令第34条の2

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