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消防設備士 甲種特類 消防関係法令 練習問題 第49問: 技術上の基準が改正された場合であっても既存の防火対象物に改正後の基準が適用される消防用設備等として、該当しないものはどれか。

問題 49 / 55あと 1 問で 90% に到達
上級消防関係法令

技術上の基準が改正された場合であっても既存の防火対象物に改正後の基準が適用される消防用設備等として、該当しないものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 屋内消火栓設備

消防法第17条の2の5第1項は、消火器と避難器具その他政令で定めるものを既存不遡及の対象から除いている。これを受けた消防法施行令第34条は、簡易消火用具、一定の不活性ガス消火設備、特定用途等に設ける自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、非常警報器具及び非常警報設備、誘導灯及び誘導標識等を掲げている。いずれも設置が比較的容易で、避難や初期対応に直結する設備である。屋内消火栓設備はこの列挙にも法第17条の2の5第1項の括弧書にも現れないから、原則どおり既存の防火対象物には従前の規定が適用され、改正後の基準は当然には及ばない。

根拠法令: 消防法第17条の2の5第1項/消防法施行令第34条

関連キーワード: 令第34条・適用が除外されない消防用設備等・漏電火災警報器・誘導灯・屋内消火栓設備

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