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消防設備士 甲種特類 消防関係法令 練習問題 第47問: 特定用途の防火対象物の地階で、地下街と一体を成すものとして指定されたものの取扱いとして、正しいものはどれか。

問題 47 / 55あと 3 問で 90% に到達
上級消防関係法令

特定用途の防火対象物の地階で、地下街と一体を成すものとして指定されたものの取扱いとして、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. スプリンクラー設備等の一定の規定の適用について、地下街の部分であるものとみなす。

消防法施行令第9条の2は、令別表第一(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ又は(16)項イの防火対象物の地階で、同表(16の2)項の地下街と一体を成すものとして消防長又は消防署長が指定したものを、地下街の部分であるものとみなすと定めている。ただしみなしが働く範囲は同令第12条第1項第6号、第21条第1項第3号、第21条の2第1項第1号及び第24条第3項第1号の適用に限られており、スプリンクラー設備・自動火災報知設備・ガス漏れ火災警報設備・非常警報設備に係る特定の規定に絞られている。指定を行うのは消防長又は消防署長であって総務大臣ではなく、用途区分そのものが変わるわけでもない。

根拠法令: 消防法施行令第9条の2

関連キーワード: 令9条の2・地下街・一体を成すもの・消防長又は消防署長・みなし

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