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消防設備士 甲種特類 消防関係法令 練習問題 第46問: 令別表第一(16)項の複合用途防火対象物の部分を、その用途ごとに一の防火対象物とみなす消防法施行令第9条について、同条の括弧書によりこのみなし規定の適用から除か

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令別表第一(16)項の複合用途防火対象物の部分を、その用途ごとに一の防火対象物とみなす消防法施行令第9条について、同条の括弧書によりこのみなし規定の適用から除かれている基準の対象となる消防用設備等はどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 誘導灯

消防法施行令第9条は、令別表第一(16)項の防火対象物の部分で同表各項の用途に該当するものを、同節の規定の適用について、その用途に供される一の防火対象物とみなすと定めている。ただし括弧書により、スプリンクラー設備や自動火災報知設備などの一部の号とともに、誘導灯及び誘導標識に関する基準である第26条が除かれている。このため誘導灯は、用途ごとの部分ではなく防火対象物全体を設置単位として基準が適用される。排煙設備(第28条)、連結送水管(第29条)、非常コンセント設備(第29条の2)の規定は括弧書に掲げられておらず、みなし規定の適用を受ける。

根拠・参照資料: 消防法施行令第9条、第26条

関連キーワード: 複合用途防火対象物・みなし規定・括弧書・設置単位

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