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消防設備士 甲種特類 消防関係法令 練習問題 第45問: 消防用設備等の設置単位に関する消防法施行令第8条(通則)の定めとして、正しいものはどれか。

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上級消防関係法令

消防用設備等の設置単位に関する消防法施行令第8条(通則)の定めとして、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているときは、別の防火対象物とみなす。

消防法施行令第8条は、防火対象物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているときは、その区画された部分をそれぞれ別の防火対象物とみなすと定めている。耐火構造であることと開口部がないことの両方が必要で、準耐火構造では足りず、開口部の面積が一定割合以下であればよいとする規定も置かれていない。またみなしの効果は「この節の規定の適用について」、すなわち消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準についてであり、防火管理者の選任のように別の条文が適用範囲を定めている場面には及ばない。なお同条第2号により、防火設備のうち防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものによる区画も認められている。

根拠法令: 消防法施行令第8条

関連キーワード: 令8条区画・開口部のない耐火構造・設置単位・別の防火対象物

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