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消防設備士 甲種特類 消防関係法令 練習問題 第45問: 消防用設備等の設置単位に関する消防法施行令第8条(通則)の定めとして、正しいものはどれか。

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消防用設備等の設置単位に関する消防法施行令第8条(通則)の定めとして、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているときは、別の防火対象物とみなす。

消防法施行令第8条第1号は、防火対象物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているときは、その区画された部分をそれぞれ別の防火対象物とみなすと定めている。この第1号による区画では耐火構造であることと開口部がないことの両方が必要で、準耐火構造では足りず、開口部の面積が一定割合以下であればよいとする規定も置かれていない。またみなしの効果は「この節の規定の適用について」、すなわち消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準についてであり、防火管理者の選任のように別の条文が適用範囲を定めている場面には及ばない。なお消防法施行令第8条第2号により、床、壁その他の建築物の部分又は建築基準法第2条第9号の2ロに規定する防火設備(消防法施行規則第5条の3第1項により防火戸に限られる)のうち、防火上有効な措置として総務省令で定める措置(同条第2項が定める渡り廊下等の壁等に係る基準に適合させるために必要な措置)が講じられたものによる区画も、第1号とは別に認められている。第2号の主語は防火設備だけではない点に注意する。

根拠・参照資料: 消防法施行令第8条第1号/消防法施行令第8条第2号/消防法施行規則第5条の3第1項/消防法施行規則第5条の3第2項

関連キーワード: 令8条区画・開口部のない耐火構造・設置単位・別の防火対象物・防火戸

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