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消防設備士 甲種特類 消防関係法令 練習問題 第44問: 消防法施行令が定める「消火活動上必要な施設」に該当しないものはどれか。

問題 44 / 55あと 6 問で 90% に到達
初級消防関係法令

消防法施行令が定める「消火活動上必要な施設」に該当しないものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 動力消防ポンプ設備

消防法施行令第7条第6項は消火活動上必要な施設を、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備及び無線通信補助設備の5種類に限定して掲げている。いずれも消防隊が到着してから活動するために用いる施設である。動力消防ポンプ設備は同条第2項第10号に掲げられた消火設備であり、消火器や屋内消火栓設備、スプリンクラー設備等と同じ区分に属する。消防用設備等は「消防の用に供する設備(消火設備・警報設備・避難設備)」「消防用水」「消火活動上必要な施設」という3本立てで構成されているので、それぞれの設備がどの区分に属するかを整理して覚えるとよい。

根拠法令: 消防法第17条第1項/消防法施行令第7条第2項及び第6項

関連キーワード: 消火活動上必要な施設・連結送水管・無線通信補助設備・消火設備・令第7条

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