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消防設備士 甲種特類 消防関係法令 練習問題 第43問: 消防法第17条第2項により、市町村が消防用設備等の技術上の基準について政令等と異なる規定を条例で設けることができるのは、その地方のどのような特殊性により、政令等

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消防法第17条第2項により、市町村が消防用設備等の技術上の基準について政令等と異なる規定を条例で設けることができるのは、その地方のどのような特殊性により、政令等の規定のみでは防火の目的を充分に達し難いと認めるときか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 気候又は風土

消防法第17条第2項は、市町村は、その地方の気候又は風土の特殊性により、同条第1項の技術上の基準に関する政令又はこれに基づく命令の規定のみによっては防火の目的を充分に達し難いと認めるときは、条例で、当該政令等の規定と異なる規定を設けることができると定めている。同項が要件として掲げる特殊性は気候又は風土であり、建築物の構造又は密集の状況、消防水利又は消防力の整備状況、人口密度は、同項の要件として掲げられていない。この条例は、全国に共通する政令の基準に地域の事情に応じた規定を加えるものとして、一般に付加条例と呼ばれる。

根拠・参照資料: 消防法第17条第2項

関連キーワード: 付加条例・市町村・技術上の基準・消防用設備等

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