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消防設備士 甲種特類 消防関係法令 練習問題 第42問: 消防法施行令が定める防炎対象物品に該当しないものはどれか。

問題 42 / 55あと 2 問で 80% に到達
中級消防関係法令

消防法施行令が定める防炎対象物品に該当しないものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 事務室において使用する木製の机及び椅子

消防法施行令第4条の3第3項は防炎対象物品を、カーテン、布製のブラインド、暗幕、じゅうたん等、展示用の合板、どん帳その他舞台において使用する幕、舞台において使用する大道具用の合板、並びに工事用シートと限定列挙している。いずれも火災の初期に着火して延焼を早める布類・薄板類であり、木製の机や椅子のような家具は列挙されていない。防炎性能の基準は同条第4項が定めており、残炎時間は20秒、残じん時間は30秒、炭化面積は50平方センチメートル、炭化長は20センチメートルをそれぞれ超えない範囲内で総務省令が具体的な数値を定め、接炎回数は3回以上の回数で総務省令が定める回数以上とされている。

根拠法令: 消防法第8条の3第1項/消防法施行令第4条の3第3項及び第4項

関連キーワード: 防炎対象物品・工事用シート・どん帳・じゅうたん等

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