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消防設備士 甲種特類 消防関係法令 練習問題 第40問: 自衛消防組織設置防火対象物(令別表第一(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項から(12)項まで、(13)項イ、(15)項及び(17)項に掲げるもの)につ

問題 40 / 55あと 4 問で 80% に到達
上級消防関係法令

自衛消防組織設置防火対象物(令別表第一(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項から(12)項まで、(13)項イ、(15)項及び(17)項に掲げるもの)について、自衛消防組織を置かなければならない規模として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 地階を除く階数が11以上の防火対象物で、延べ面積が1万平方メートル以上のもの

消防法施行令第4条の2の4第1号は、自衛消防組織設置防火対象物について、地階を除く階数が11以上のものは延べ面積1万平方メートル以上、階数が5以上10以下のものは2万平方メートル以上、階数が4以下のものは5万平方メートル以上を基準としている。階数が高いほど小さい面積で対象になる構造であり、階数11以上で5000平方メートル、階数5以上10以下で1万平方メートル、階数4以下で2万平方メートルという数値はいずれも条文にない。なお令別表第一(16の2)項の地下街は、延べ面積が1000平方メートル以上のもので対象となる(同条第3号)。自衛消防組織は消防法第8条の2の5第1項に基づき、管理について権原を有する者が置く。

根拠法令: 消防法第8条の2の5第1項/消防法施行令第4条の2の4第1号

関連キーワード: 自衛消防組織・令第4条の2の4・1万平方メートル・階数11以上

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