消防設備士 甲種特類 消防関係法令 練習問題 第39問: 消防法第8条の2の4が定める、廊下、階段、避難口等の避難上必要な施設及び防火戸の管理について、正しいものはどれか。
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中級推定正答率 約 66%
消防法第8条の2の4が定める、廊下、階段、避難口等の避難上必要な施設及び防火戸の管理について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 令別表第一(15)項の事務所は、この管理の義務が課される防火対象物に該当する。
消防法第8条の2の4は、政令で定める防火対象物の管理について権原を有する者に、廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について避難の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理し、防火戸について閉鎖の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理する義務を課している。消防法施行令第4条の2の3により、対象は令別表第一の防火対象物から(18)項から(20)項までを除いたもので、(15)項の事務所も含まれ、延べ面積による区切りはない。義務を負うのは権原を有する者で、防火管理者ではない。防火戸について管理するのは、開放ではなく閉鎖の支障になる物件である。
根拠・参照資料: 消防法第8条の2の4/消防法施行令第4条の2の3
関連キーワード: 避難上必要な施設・防火戸・権原・防火対象物
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