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消防設備士 甲種特類 消防関係法令 練習問題 第38問: 防火対象物の点検及び報告に関する特例認定について、正しいものはどれか。

問題 38 / 55あと 1 問で 70% に到達
上級消防関係法令

防火対象物の点検及び報告に関する特例認定について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 認定を受けてから3年が経過したときは、当該認定はその効力を失う。

消防法第8条の2の3第4項第1号は、特例認定を受けてから3年が経過したときに当該認定が効力を失うと定めている。認定を行うのは消防長又は消防署長であって消防庁長官ではなく(同条第1項)、有効期間も5年ではない。申請の要件は当該防火対象物の管理を開始した時から3年が経過していることであり1年ではない(同項第1号)。また同法第8条の2の2第5項により、認定を受けた防火対象物には同条第1項が適用されないから、防火対象物点検資格者による点検の義務は免除される。このほか、過去3年以内に是正命令や虚偽報告等がないことも認定の要件とされている。

根拠法令: 消防法第8条の2の3第1項/消防法第8条の2の3第4項/消防法第8条の2の2第5項

関連キーワード: 特例認定・3年・消防長又は消防署長・失効・防火対象物点検

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