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消防設備士 甲種特類 消防関係法令 練習問題 第37問: 消防法第8条の2の2第1項の規定による防火対象物の点検の周期及び結果の報告先として、正しいものはどれか。

問題 37 / 55あと 2 問で 70% に到達
初級消防関係法令

消防法第8条の2の2第1項の規定による防火対象物の点検の周期及び結果の報告先として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 1年に1回点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する。

点検の周期は消防法施行規則第4条の2の4第1項が「一年に一回行うものとする」と定めており、6月に1回でも3年に1回でもない。報告先は消防法第8条の2の2第1項が定めるとおり消防長又は消防署長であって、都道府県知事ではない。3年に1回という周期は、消防用設備等の点検結果の報告について非特定用途の防火対象物に適用されるもの(同規則第31条の6第3項第2号)であり、防火対象物点検の周期ではない。両者は制度が別で、消防法第17条の3の3の点検及び報告の対象となる事項は、同法第8条の2の2第1項ただし書によって防火対象物点検の対象から除かれている。

根拠法令: 消防法第8条の2の2第1項/消防法施行規則第4条の2の4第1項

関連キーワード: 防火対象物点検・1年に1回・報告・消防署長

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