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消防設備士 甲種特類 消防関係法令 練習問題 第34問: 統括防火管理者を定めなければならない防火対象物に関する記述として、正しいものはどれか。

問題 34 / 55あと 5 問で 70% に到達
上級消防関係法令

統括防火管理者を定めなければならない防火対象物に関する記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 令別表第一(16)項ロは、地階を除く階数が5以上で、かつ収容人員が50人以上のものである。

消防法施行令第3条の3は統括防火管理者を要する防火対象物を4つの号に分けて定めている。特定用途を含まない複合用途防火対象物である令別表第一(16)項ロは、地階を除く階数が5以上で、かつ収容人員が50人以上のものとされている(第3号)。同表(6)項ロの用途部分が存する(16)項イ等は地階を除く階数が3以上かつ収容人員10人以上(第1号)、その他の特定用途を含む(16)項イ等は地階を除く階数が3以上かつ収容人員30人以上(第2号)であるから、(16)項ロを階数3以上とする記述や、(6)項ロを含むものを階数5以上とする記述は条文と合わない。(16の3)項は第4号で収容人員の要件なく一律に対象とされている。

根拠法令: 消防法第8条の2第1項/消防法施行令第3条の3

関連キーワード: 統括防火管理者・令第3条の3・複合用途防火対象物・階数・収容人員

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