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消防設備士 甲種特類 消防関係法令 練習問題 第32問: 防火管理者を定めた場合の手続に関する記述として、正しいものはどれか。

問題 32 / 55あと 1 問で 60% に到達
初級消防関係法令

防火管理者を定めた場合の手続に関する記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出、解任のときも同様とする。

消防法第8条第2項は「前項の権原を有する者は、同項の規定により防火管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする」と定めている。届出であって承認や許可ではないから、選任に先立って行政庁の判断を仰ぐ必要はない。届出先は所轄消防長又は消防署長であって都道府県知事ではなく、期限も日数ではなく「遅滞なく」である。解任したときにも同じ届出が必要であり、選任時のみでよいとする理解は条文と合わない。届出書の様式は消防法施行規則第3条の2に定められ、選任の届出には防火管理者の資格を証する書面を添えることとされている。

根拠法令: 消防法第8条第2項/消防法施行規則第3条の2

関連キーワード: 防火管理者・選任届出・解任・遅滞なく・消防署長

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