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消防設備士 甲種特類 消防関係法令 練習問題 第30問: 消防法第8条第1項にいう「百貨店に準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗」の要件として、正しいものはどれか。

問題 30 / 55あと 3 問で 60% に到達
初級消防関係法令

消防法第8条第1項にいう「百貨店に準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗」の要件として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 延べ面積が1000平方メートル以上の小売店舗で、百貨店以外のもの

消防法施行令第1条の2第1項は「法第八条第一項の政令で定める大規模な小売店舗は、延べ面積が千平方メートル以上の小売店舗で百貨店以外のものとする」と定めている。消防法第8条第1項が例示する「百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。)」という括弧書を受けた規定で、百貨店には至らない規模の量販店等を防火管理の対象に取り込むためのものである。500平方メートル・700平方メートル・3000平方メートルという数値はいずれも条文に置かれていない。なおこの小売店舗は令別表第一(4)項に該当する特定用途であるから、収容人員が30人以上であれば防火管理者の選任義務が生じる。

根拠法令: 消防法第8条第1項/消防法施行令第1条の2第1項

関連キーワード: 大規模な小売店舗・1000平方メートル・百貨店・防火管理

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