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消防設備士 甲種特類 消防関係法令 練習問題 第29問: 消防法第8条第1項に基づき防火管理者を定めなければならない防火対象物のうち、令別表第一(6)項ロ(特別養護老人ホーム等)に掲げるものについて、政令が定める収容人

問題 29 / 55あと 4 問で 60% に到達
初級消防関係法令

消防法第8条第1項に基づき防火管理者を定めなければならない防火対象物のうち、令別表第一(6)項ロ(特別養護老人ホーム等)に掲げるものについて、政令が定める収容人員の下限として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 収容人員が10人以上のもの

消防法施行令第1条の2第3項第1号は、防火管理者の選任を要する収容人員を用途に応じて3段階に分けている。避難が困難な要介護者を入居させる施設等である令別表第一(6)項ロ、及びその用途部分が存する(16)項イ・(16の2)項は10人以上とされ、最も低い基準が置かれている。(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項イ・ハ・ニ、(9)項イ等の特定用途は30人以上、(5)項ロ、(7)項、(8)項、(10)項から(15)項まで等の非特定用途は50人以上である。5人という区分は条文に存在しない。自力で避難することが難しい者が入所する施設ほど基準が厳しくなる、という順序で押さえるとよい。

根拠法令: 消防法第8条第1項/消防法施行令第1条の2第3項第1号

関連キーワード: 防火管理者・収容人員・令別表第一・10人以上・選任義務

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