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消防設備士 甲種特類 消防関係法令 練習問題 第28問: 消防法第17条の14が定める工事整備対象設備等の着工届について、正しいものはどれか。

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上級消防関係法令

消防法第17条の14が定める工事整備対象設備等の着工届について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 甲種消防設備士が、工事に着手しようとする日の十日前までに消防長又は消防署長に届け出る

消防法第17条の14は、甲種消防設備士が政令で定める工事をしようとするときは、その工事に着手しようとする日の十日前までに、工事整備対象設備等の種類、工事の場所その他必要な事項を消防長又は消防署長に届け出なければならないと定めている。届出義務者は工事を行う甲種消防設備士本人であって関係者ではなく、乙種は整備しか行えないためこの届出の場面が生じない。特殊消防用設備等の場合は省令により、設計に関する図書のほか設備等設置維持計画、評価結果を記載した書面、認定を受けた者であることを証する書類の写しを添付する。工事完了後四日以内に届け出るのは関係者が行う設置の届出であり、制度が異なる。

根拠法令: 消防法第17条の14/消防法施行規則第33条の18

関連キーワード: 着工届・十日前・甲種消防設備士・消防法第17条の14

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