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消防設備士 甲種特類 消防関係法令 練習問題 第27問: 消防設備士が受けなければならない工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習について、消防法施行規則第33条の17が定める最初の受講時期はどれか。

問題 27 / 55あと 1 問で 50% に到達
初級消防関係法令

消防設備士が受けなければならない工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習について、消防法施行規則第33条の17が定める最初の受講時期はどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 免状の交付を受けた日以後における最初の四月一日から二年以内に受ける

消防法施行規則第33条の17第1項は、消防設備士は免状の交付を受けた日以後における最初の四月一日から二年以内に講習を受けなければならないと定めている。二回目以降は同条第2項により、講習を受けた日以後における最初の四月一日から五年以内に受けることとなり、以降も同様である。起算日が交付日そのものではなく交付日以後の最初の四月一日である点を取り違えると期限を誤るため、ここが最大の要点となる。講習は法律上、都道府県知事(総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む)が行うものとされている。

根拠法令: 消防法第17条の10/消防法施行規則第33条の17

関連キーワード: 講習・二年以内・五年以内・消防法施行規則第33条の17

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