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消防設備士 甲種特類 消防関係法令 練習問題 第26問: 消防設備士免状を亡失してその再交付を受けた者が、亡失した免状を発見した場合の取扱いとして、消防法施行令第36条の6が定めているものはどれか。

問題 26 / 55あと 2 問で 50% に到達
上級消防関係法令

消防設備士免状を亡失してその再交付を受けた者が、亡失した免状を発見した場合の取扱いとして、消防法施行令第36条の6が定めているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 十日以内に、免状の再交付をした都道府県知事に提出しなければならない

消防法施行令第36条の6第2項は、免状を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した免状を発見した場合にはこれを十日以内に免状の再交付をした都道府県知事に提出しなければならないと定めている。再交付の申請先が免状の交付又は書換えをした都道府県知事であるのに対し、発見した免状の提出先は再交付をした都道府県知事である点を区別して覚えたい。再交付の事由は亡失、滅失、汚損、破損であり、いずれの場合も申請は義務ではなく「することができる」と規定されている。同一人が二枚の免状を所持する状態を放置しないため、自ら破棄すれば足りるという扱いは認められていない。

根拠法令: 消防法施行令第36条の6

関連キーワード: 免状の再交付・十日以内・亡失した免状の発見・消防法施行令第36条の6

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