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消防設備士 甲種特類 消防関係法令 練習問題 第23問: 甲種特類の消防設備士免状の交付を受けている者が行うことができる工事又は整備の種類として、消防法施行規則第33条の3が定めているものはどれか。

問題 23 / 55あと 5 問で 50% に到達
初級消防関係法令

甲種特類の消防設備士免状の交付を受けている者が行うことができる工事又は整備の種類として、消防法施行規則第33条の3が定めているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 特殊消防用設備等

消防法施行規則第33条の3第1項の表は、指定区分ごとに工事又は整備の種類を定めており、指定区分「特類」に対応する種類は「特殊消防用設備等」である。特類は第一類から第五類までを包括する上位資格ではなく、通常の消防用設備等の工事又は整備を行うことはできない点に注意したい。屋内消火栓設備などは第一類、不活性ガス消火設備などは第三類の範囲であり、それぞれ該当する免状が別に必要となる。なお乙種の指定区分には特類が置かれておらず、特殊消防用設備等は甲種のみが扱える。

根拠法令: 消防法第17条の6第2項/消防法施行規則第33条の3第1項

関連キーワード: 甲種特類・特殊消防用設備等・指定区分・消防法施行規則第33条の3

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