消防設備士 甲種特類 消防関係法令 練習問題 第23問: 消防設備士免状の指定区分と、工事又は整備を行うことができる設備の種類について、消防法施行規則第33条の3が定める内容として正しいものはどれか。
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初級推定正答率 約 85%
消防設備士免状の指定区分と、工事又は整備を行うことができる設備の種類について、消防法施行規則第33条の3が定める内容として正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 甲種特類の消防設備士が工事又は整備を行うことができる設備は、特殊消防用設備等である。
消防法施行規則第33条の3第1項の表は、甲種消防設備士の指定区分ごとに工事又は整備の種類を定め、特類に対応するのは特殊消防用設備等である。特類は第一類から第五類までを含む区分ではないので、通常の消防用設備等の工事又は整備には、それぞれの類の免状が要る。第二類に対応するのは泡消火設備で、粉末消火設備は不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備とともに第三類である。同条第3項の表が定める乙種消防設備士の指定区分は第一類から第七類までで、特類は置かれていない。
根拠・参照資料: 消防法第17条の6第2項/消防法施行規則第33条の3第1項・第3項
関連キーワード: 指定区分・特殊消防用設備等・甲種消防設備士・乙種消防設備士・泡消火設備
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