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消防設備士 甲種特類 消防関係法令 練習問題 第22問: 消防設備士でなければ行ってはならない設置に係る工事の範囲について、消防法施行令第36条の2が定める内容として正しいものはどれか。

問題 22 / 55あと 6 問で 50% に到達
初級消防関係法令

消防設備士でなければ行ってはならない設置に係る工事の範囲について、消防法施行令第36条の2が定める内容として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 屋内消火栓設備については、電源、水源及び配管の部分が除かれている

消防法施行令第36条の2第1項は、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、屋外消火栓設備については電源、水源及び配管の部分を除き、泡消火設備や自動火災報知設備などについては電源の部分を除いて、設置に係る工事を消防設備士の独占業務としている。これらの部分は電気工事士や管工事の領域と重なるための調整である。感知器や受信機は自動火災報知設備の中核であり除外されていない。消火器は同条第2項で整備の対象として掲げられているにとどまり、設置に係る工事の対象としては掲げられていない。

根拠法令: 消防法第17条の5/消防法施行令第36条の2

関連キーワード: 消防設備士の独占業務・電源・水源・配管・消防法施行令第36条の2・消防法第17条の5

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