消防設備士 甲種特類 消防関係法令 練習問題 第21問: 認定を受けた特殊消防用設備等が適正に設置され、又は維持されていない場合に、消防長又は消防署長が命令を発する際の基準として、消防法第17条の4第2項が定めているも
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認定を受けた特殊消防用設備等が適正に設置され、又は維持されていない場合に、消防長又は消防署長が命令を発する際の基準として、消防法第17条の4第2項が定めているものはどれか。
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正解: 1. 設備等設置維持計画
消防法第17条の4は、第1項で通常の消防用設備等について設備等技術基準を物差しとする一方、第2項では認定を受けた特殊消防用設備等について設備等設置維持計画に従って設置すべきこと又はその維持のため必要な措置をとるべきことを命ずることができると定めている。特殊消防用設備等はもともと画一的な技術基準になじまない新技術を前提とした制度であるため、個別に認定された計画そのものが遵守すべき規範となる。性能評価の基準や市町村の条例を命令の物差しとする規定はこの条文には置かれていない。命令の相手方はいずれの項でも関係者で権原を有するものである。
根拠法令: 消防法第17条の4第2項
関連キーワード: 設置維持命令・設備等設置維持計画・消防法第17条の4・消防長又は消防署長
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