消防設備士 甲種特類 消防関係法令 練習問題 第20問: 消防法第17条の3の3による消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検と報告について、同条及びこれに基づく政令・省令の定めとして正しいものはどれか。ただし、新型イン
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消防法第17条の3の3による消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検と報告について、同条及びこれに基づく政令・省令の定めとして正しいものはどれか。ただし、新型インフルエンザ等の事由による期間の特例(消防法施行規則第31条の6第4項)は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 点検の結果は、維持台帳に記録するとともに、消防長又は消防署長に報告する。
消防法第17条の3の3により、関係者は定期に点検を行わせ又は自ら行い、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならず、消防法施行規則第31条の6第3項により、点検の結果は維持台帳に記録するとともに報告する。報告の義務を負うのは防火対象物の関係者で、防火管理者は消防法第8条第1項の業務として点検及び整備を行う立場にとどまる。消防用設備等の点検の期間は、規則第31条の6第1項により種類及び点検内容に応じて一年以内で消防庁長官が定める期間であり、三年以内ではない。特殊消防用設備等の点検は、規則第31条の6第2項により設備等設置維持計画に定める点検の期間ごとに行う。
根拠・参照資料: 消防法第17条の3の3/消防法施行規則第31条の6第1項・第2項・第3項
関連キーワード: 消防用設備等・特殊消防用設備等・点検・維持台帳・防火管理者
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