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消防設備士 甲種特類 消防関係法令 練習問題 第17問: 既存不遡及の規定が適用されない防火対象物として、消防法第17条の2の5第2項第4号が掲げているものはどれか。

問題 17 / 55あと 5 問で 40% に到達
中級消防関係法令

既存不遡及の規定が適用されない防火対象物として、消防法第17条の2の5第2項第4号が掲げているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 百貨店、旅館、病院、地下街その他の特定防火対象物

消防法第17条の2の5第2項第4号は、百貨店、旅館、病院、地下街、政令で定める複合用途防火対象物その他多数の者が出入するものとして政令で定めるものを特定防火対象物と定義したうえで、これらについては既存不遡及を適用しないとしている。不特定多数が利用し避難が困難になりやすいことから、既存の建物にも常に最新の基準を及ぼす趣旨である。延べ面積のみを基準として一律に遡及させる規定はなく、面積要件は別の条文が別の目的で用いている。消防長又は消防署長の指定や、工事を消防設備士が行ったかどうかは、この号の要件ではない。

根拠法令: 消防法第17条の2の5第2項第4号/消防法施行令第34条の4

関連キーワード: 特定防火対象物・既存不遡及の例外・消防法第17条の2の5第2項・遡及適用

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