消防設備士 甲種特類 消防関係法令 練習問題 第17問: 既存不遡及の規定が適用されない防火対象物として、消防法第17条の2の5第2項第4号が掲げているものはどれか。
この科目 –/55 解いた
中級推定正答率 約 49%
既存不遡及の規定が適用されない防火対象物として、消防法第17条の2の5第2項第4号が掲げているものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 百貨店、旅館、病院、地下街その他の特定防火対象物
消防法第17条の2の5第2項第4号は、百貨店、旅館、病院、地下街、政令で定める複合用途防火対象物その他多数の者が出入するものとして政令で定めるものを特定防火対象物と定義したうえで、これらについては既存不遡及を適用しないとしている。不特定多数が利用し避難が困難になりやすいことから、既存の建物にも常に最新の基準を及ぼす趣旨である。増築・改築に係る部分の床面積の合計が千平方メートル以上となるものは同項第2号(消防法施行令第34条の2)、改正後の基準に適合するに至った消防用設備等は同項第3号がそれぞれ定める事由であり、第4号が掲げるものではない。消防長又は消防署長の指定も、この号の要件ではない。
根拠・参照資料: 消防法第17条の2の5第2項第4号/消防法施行令第34条の4
関連キーワード: 特定防火対象物・既存不遡及の例外・消防法第17条の2の5第2項・遡及適用
広告
模試 (45問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間
広告