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消防設備士 甲種特類 消防関係法令 練習問題 第16問: 消防法施行令第34条の3が定める「大規模の修繕及び模様替え」に該当するものはどれか。

問題 16 / 55あと 1 問で 30% に到達
上級消防関係法令

消防法施行令第34条の3が定める「大規模の修繕及び模様替え」に該当するものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 主要構造部である壁について行う過半の修繕又は模様替え

消防法施行令第34条の3は、大規模の修繕及び模様替えを「当該防火対象物の主要構造部である壁について行う過半の修繕又は模様替え」と定義している。建築基準法上の主要構造部には壁のほか柱、床、はり、屋根、階段が含まれるが、消防用設備等の遡及適用を判断するこの場面では壁の過半に限定されている点が要点である。壁の大規模な改変は防火区画の構成と配管や配線の経路に広く影響し、消防用設備等を新基準へ合わせる好機であることが理由と説明される。床、柱、屋根のみの修繕は主要構造部に対するものであってもこの定義には該当しない。

根拠法令: 消防法施行令第34条の3

関連キーワード: 大規模の修繕・模様替え・主要構造部である壁・消防法施行令第34条の3

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