消防設備士 甲種特類 消防関係法令 練習問題 第15問: 既存の防火対象物について改正後の技術上の基準が適用されることとなる増築又は改築の規模として、消防法施行令第34条の2第1項第1号が定めている床面積の合計はどれか
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既存の防火対象物について改正後の技術上の基準が適用されることとなる増築又は改築の規模として、消防法施行令第34条の2第1項第1号が定めている床面積の合計はどれか。
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正解: 3. 千平方メートル以上となることとなるもの
消防法施行令第34条の2第1項第1号は、工事の着手が基準時以後である増築又は改築に係る部分の床面積の合計が千平方メートル以上となることとなるものを掲げている。同項第2号はこれに加えて、当該床面積の合計が基準時における防火対象物の延べ面積の二分の一以上となる場合も対象としており、面積と割合の二本立てになっている点が要点である。基準時とは、既存不遡及の規定により新しい規定の適用を受けない期間の始期をいう。三百平方メートルは設置後の届出及び検査を要する防火対象物の規模を定める場面で登場する数値であり、この条文の数値ではない。
根拠法令: 消防法施行令第34条の2
関連キーワード: 増築及び改築の範囲・千平方メートル・基準時・消防法施行令第34条の2
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