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消防設備士 甲種特類 消防関係法令 練習問題 第14問: 技術上の基準が改正された際に、現に存する防火対象物であっても改正後の規定が適用される消防用設備等として、消防法施行令第34条が掲げているものはどれか。

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中級

技術上の基準が改正された際に、現に存する防火対象物であっても改正後の規定が適用される消防用設備等として、消防法施行令第34条が掲げているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 簡易消火用具

消防法第17条の2の5第1項のかっこ書は、消火器、避難器具その他政令で定めるものを既存不遡及の対象から除いており、これを受けた消防法施行令第34条は第1号に簡易消火用具を掲げている。消防機関へ通報する火災報知設備は警報設備、排煙設備と非常コンセント設備は消火活動上必要な施設であるが、いずれも同条には掲げられていない。これらは、現に存する防火対象物では、同法第17条の2の5第2項各号に当たらない限り従前の規定が適用される。

根拠・参照資料: 消防法第17条の2の5第1項/消防法施行令第34条

関連キーワード: 既存不遡及・警報設備・消火活動上必要な施設・消防用設備等

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