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消防設備士 甲種特類 消防関係法令 練習問題 第14問: 既存の防火対象物であっても改正後の技術上の基準が適用される消防用設備等として、消防法施行令第34条が掲げているものはどれか。

問題 14 / 55あと 3 問で 30% に到達
中級消防関係法令

既存の防火対象物であっても改正後の技術上の基準が適用される消防用設備等として、消防法施行令第34条が掲げているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 漏電火災警報器

消防法第17条の2の5第1項のかっこ書は消火器、避難器具その他政令で定めるものを既存不遡及の対象から除いており、これを受けた消防法施行令第34条が簡易消火用具、一定の不活性ガス消火設備、一定の自動火災報知設備及びガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、非常警報器具及び非常警報設備、誘導灯及び誘導標識などを掲げている。いずれも比較的容易に設置でき、かつ火災の早期覚知や避難に直結するため、既存の建物にも新基準を及ぼす扱いとされている。屋内消火栓設備、屋外消火栓設備、連結送水管はいずれも大がかりな配管や水源の工事を伴うため同条には掲げられていない。

根拠法令: 消防法第17条の2の5第1項/消防法施行令第34条

関連キーワード: 適用が除外されない消防用設備等・漏電火災警報器・消防法施行令第34条・遡及適用

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