消防設備士 甲種特類 消防関係法令 練習問題 第11問: 日本消防検定協会又は登録を受けた法人が、性能評価を行う機能の全部又は一部を喪失したことにより業務を行うことが困難となった場合において、特別の必要があると認めると
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上級推定正答率 約 41%
日本消防検定協会又は登録を受けた法人が、性能評価を行う機能の全部又は一部を喪失したことにより業務を行うことが困難となった場合において、特別の必要があると認めるときは、総務大臣が自ら性能評価を行うことができる。消防法第17条の2の4第1項は、この性能評価を誰の申請又は求めに基づいて行うと定めているか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 第17条第3項の認定を受けようとする者の申請に基づいて行う
消防法第17条の2の4第1項は、協会又は第17条の2第1項の登録を受けた法人が性能評価を行う機能の全部又は一部を喪失して業務を行うことが困難となった場合に、特別の必要があると認めるときは、総務大臣が「第17条第3項の認定を受けようとする者の申請に基づき」特殊消防用設備等の性能評価を行うことができると定めている。業務が困難となった協会等の申請や、関係消防長又は関係消防署長、都道府県知事の求めを要件とする定めはない。なお、総務大臣が自ら行うときは、第17条の2の4第2項によりあらかじめその期間を公示し、同条第4項により性能評価を受けようとする者は実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付する。
根拠・参照資料: 消防法第17条の2の4第1項・第2項・第4項
関連キーワード: 性能評価・総務大臣・日本消防検定協会・申請・公示
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