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消防設備士 甲種特類 消防関係法令 練習問題 第11問: 総務大臣が自ら特殊消防用設備等の性能評価を行うことができる場合について、消防法第17条の2の4が定めている内容はどれか。

問題 11 / 55あと 6 問で 30% に到達
上級消防関係法令

総務大臣が自ら特殊消防用設備等の性能評価を行うことができる場合について、消防法第17条の2の4が定めている内容はどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 協会等が性能評価を行う機能の全部又は一部を喪失し、業務が困難となったとき

消防法第17条の2の4第1項は、協会又は登録を受けた法人が性能評価を行う機能の全部又は一部を喪失したことにより当該業務を行うことが困難となった場合において、特別の必要があると認めるときに、認定を受けようとする者の申請に基づき総務大臣が性能評価を行うことができると定めている。あくまで評価機関が機能しなくなった場合の補完的な制度であり、申請者側の事情を理由とするものではない。同条第2項により、自ら性能評価を行う場合はあらかじめその期間を公示しなければならない。処理の遅延や手数料の負担能力、評価結果への不服を理由とする規定は置かれていない。

根拠法令: 消防法第17条の2の4第1項・第2項

関連キーワード: 総務大臣の性能評価・機能の喪失・期間の公示・消防法第17条の2の4

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