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消防設備士 甲種特類 消防関係法令 練習問題 第10問: 認定を受けた者が、総務省令で定める軽微な変更をしたときの届出先として、消防法第17条の2の3第4項が定めているものはどれか。

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中級消防関係法令

認定を受けた者が、総務省令で定める軽微な変更をしたときの届出先として、消防法第17条の2の3第4項が定めているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 消防長又は消防署長

消防法第17条の2の3第4項は、認定を受けた者が同条第2項ただし書の軽微な変更をしたときは、総務省令で定めるところによりその旨を消防長又は消防署長に届け出なければならないと定めている。軽微でない変更は事前に総務大臣の承認を要するのに対し、軽微な変更は事後に現場を監督する消防機関へ届け出れば足りるという二段構えになっており、この使い分けが要点である。総務大臣は承認の相手方であって軽微な変更の届出先ではない。都道府県知事は消防設備士免状を所管する立場でこの条文には現れず、協会は性能評価の実施機関であって届出の受け手ではない。

根拠法令: 消防法第17条の2の3第4項

関連キーワード: 軽微な変更・届出・消防長又は消防署長・消防法第17条の2の3第4項

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