消防設備士 甲種特類 消防関係法令 練習問題 第8問: 総務大臣の認定を受けた特殊消防用設備等について、消防法第17条の2の3が定める内容として正しいものはどれか。
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上級推定正答率 約 37%
総務大臣の認定を受けた特殊消防用設備等について、消防法第17条の2の3が定める内容として正しいものはどれか。
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正解: 4. 設備等設置維持計画の変更の承認を受けようとする者も、あらかじめ性能評価を受ける
消防法第17条の2の3第2項により、認定を受けた者が特殊消防用設備等又は設備等設置維持計画を変更しようとするときは、総務省令で定める軽微な変更を除き総務大臣の承認を受けなければならず、同条第3項が第17条の2と第17条の2の2をこの承認に準用しているので、承認を受けようとする者もあらかじめ性能評価を受ける。第17条の2の3第1項は、偽りその他不正な手段により認定又は承認を受けたことが判明したとき(第1号)と、計画に従って設置され又は維持されていないと認めるとき(第2号)に、総務大臣が認定の効力を「失わせることができる」と定めるもので、取り消さなければならないとはしていない。防火対象物の用途の変更や、性能評価を行った法人の登録の取消しは、同項に掲げられていない。
根拠・参照資料: 消防法第17条の2の3第1項・第2項・第3項/消防法第17条の2/消防法施行規則第34条の2の3第2項
関連キーワード: 特殊消防用設備等・設備等設置維持計画・性能評価・承認・認定
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