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消防設備士 甲種特類 消防関係法令 練習問題 第8問: 総務大臣が特殊消防用設備等の認定の効力を失わせることができる場合として、消防法第17条の2の3第1項が掲げているものはどれか。

問題 8 / 55あと 3 問で 20% に到達
上級消防関係法令

総務大臣が特殊消防用設備等の認定の効力を失わせることができる場合として、消防法第17条の2の3第1項が掲げているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 設備等設置維持計画に従って設置され、又は維持されていないと認めるとき

消防法第17条の2の3第1項が掲げる事由は二つで、一つは偽りその他不正な手段により当該認定又は変更の承認を受けたことが判明したとき、もう一つは設備等設置維持計画に従って設置され、又は維持されていないと認めるときである。認定は計画どおりに設置し維持することを前提に与えられたものなので、その前提が崩れれば効力を失わせることができるという構造になっている。認定に有効期間を定める規定は置かれていないため、一定年数の経過を失効事由とする記述は誤りである。点検結果の報告義務や消防設備士免状の返納命令は別の条文が定める事柄であり、認定の失効事由としては掲げられていない。

根拠法令: 消防法第17条の2の3第1項

関連キーワード: 認定の失効・不正な手段・設備等設置維持計画・消防法第17条の2の3

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