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消防設備士 甲種特類 消防関係法令 練習問題 第7問: 総務大臣が認定の可否を審査するにあたって判断する事項として、消防法第17条の2の2第2項が定めているものはどれか。

問題 7 / 55あと 4 問で 20% に到達
中級消防関係法令

総務大臣が認定の可否を審査するにあたって判断する事項として、消防法第17条の2の2第2項が定めているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 当該設備が消防用設備等と同等以上の性能を有しているかどうか

消防法第17条の2の2第2項は、設備等設置維持計画及び評価結果を記載した書面により、当該計画に従って設置し維持する場合における特殊消防用設備等が、技術上の基準に従って設置し維持しなければならない消防用設備等と同等以上の性能を有しているかどうかを審査すると定めている。審査の物差しはあくまで従来の消防用設備等との性能比較である。検定対象機械器具等の規格適合性は検定制度の話であり、認定を受けた特殊消防用設備等の部分はむしろ検定対象から除かれている。建築基準法の耐火性能や施工体制の有無は、この条文が掲げる審査事項ではない。

根拠法令: 消防法第17条の2の2第2項

関連キーワード: 同等以上の性能・審査・総務大臣の認定・消防法第17条の2の2第2項

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