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消防設備士 甲種特類 消防関係法令 練習問題 第7問: 特殊消防用設備等の認定の申請と審査について、消防法第17条の2の2が定める内容として正しいものはどれか。なお、設備等設置維持計画を「計画」という。

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中級

特殊消防用設備等の認定の申請と審査について、消防法第17条の2の2が定める内容として正しいものはどれか。なお、設備等設置維持計画を「計画」という。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 総務大臣は、審査により同等以上の性能を有していると認められるときは、認定をしなければならない

消防法第17条の2の2第2項は、総務大臣が計画及び評価結果を記載した書面により、計画に従って設置し維持する場合の特殊消防用設備等が技術上の基準に従って設置し維持すべき消防用設備等と同等以上の性能を有しているかどうかを審査し、当該性能を有していると認められるときは認定を「しなければならない」と定めている。認定の申請は、同条第1項により評価結果の通知を受けた者が申請書に計画と評価結果を記載した書面を添えて総務大臣に行うもので、性能評価を行った協会等が代わって行うのではない。検定対象機械器具等の規格への適合は第21条の2以下の検定の事柄である。認定をしようとするときの通知先は、同条第3項により関係消防長又は関係消防署長で、都道府県知事ではない。

根拠・参照資料: 消防法第17条の2の2第1項・第2項・第3項/消防法第21条の2

関連キーワード: 特殊消防用設備等・評価結果・総務大臣・検定対象機械器具等・認定

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