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消防設備士 甲種特類 消防関係法令 練習問題 第6問: 総務大臣が特殊消防用設備等について認定をしようとするときの手続として、消防法第17条の2の2が定めている内容はどれか。

問題 6 / 55あと 5 問で 20% に到達
中級消防関係法令

総務大臣が特殊消防用設備等について認定をしようとするときの手続として、消防法第17条の2の2が定めている内容はどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 関係消防長又は関係消防署長に通知し、これらの者は意見を申し出ることができる

消防法第17条の2の2第3項は、総務大臣が認定をしようとするときはその旨を関係消防長又は関係消防署長に通知しなければならず、通知を受けた消防長又は消防署長は当該認定に関し総務大臣に対し意見を申し出ることができると定めている。現場を監督する消防機関に情報を届けたうえで意見表明の機会を与える仕組みであり、同意を要件とするものではない。同意が必要であるとする記述は、通知と意見申出という条文の枠組みを超えている。都道府県知事への協議や協会の同意を要求する規定もこの条文には置かれていない。

根拠法令: 消防法第17条の2の2第3項

関連キーワード: 関係消防長・意見の申出・総務大臣の認定・消防法第17条の2の2

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