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消防設備士 甲種特類 消防関係法令 練習問題 第5問: 特殊消防用設備等について総務大臣の認定を受けるまでの手続の流れとして、正しい順序はどれか。

問題 5 / 55あと 1 問で 10% に到達
中級消防関係法令

特殊消防用設備等について総務大臣の認定を受けるまでの手続の流れとして、正しい順序はどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 性能評価の申請 → 評価結果の通知 → 総務大臣への認定申請 → 認定

消防法第17条の2第1項は認定を受けようとする者に「あらかじめ」性能評価を受けることを義務づけ、同条第3項により評価機関が評価結果を申請者に通知する。次に第17条の2の2第1項により、評価結果の通知を受けた者が設備等設置維持計画及び評価結果を記載した書面を添えて総務大臣に認定を申請する。したがって性能評価が先で認定申請が後という順序になる。認定申請を先に行う流れや、認定申請の後に評価結果が通知される流れは条文の構造と合わない。設置の届出は設備が実際に設置された後の手続であり、認定を受ける前段階に位置づけられるものではない。

根拠法令: 消防法第17条の2/消防法第17条の2の2第1項

関連キーワード: 性能評価・認定申請・評価結果の通知・消防法第17条の2の2

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