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消防設備士 甲種特類 消防関係法令 練習問題 第4問: 性能評価を受けようとする者が行う申請について、消防法第17条の2第2項が定める内容として正しいものはどれか。

問題 4 / 55あと 2 問で 10% に到達
中級消防関係法令

性能評価を受けようとする者が行う申請について、消防法第17条の2第2項が定める内容として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 申請書に設備等設置維持計画その他の書類を添えて、協会又は登録を受けた法人に申請する

消防法第17条の2第2項は、総務省令で定めるところにより、申請書に設備等設置維持計画その他総務省令で定める書類を添えて、協会又は登録を受けた法人に申請しなければならないと定めている。この段階ではまだ評価が行われていないため、評価結果を記載した書面を添えるとする記述は手続の順序と矛盾する。評価結果を添えて総務大臣に申請するのは、その後の認定申請の段階である。消防長又は消防署長が受け付けるのは設置後の届出や軽微な変更の届出であり、性能評価の申請先ではない。なお申請書は正副二通によることとされている。

根拠法令: 消防法第17条の2第2項/消防法施行規則第34条の2の2

関連キーワード: 性能評価・申請・設備等設置維持計画・消防法第17条の2第2項

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