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消防設備士 甲種特類 消防関係法令 練習問題 第2問: 特殊消防用設備等の設置及び維持に関する計画(設備等設置維持計画)は、防火対象物の関係者が作成するものとされている。その作成について、消防法第17条第3項が定めて

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初級

特殊消防用設備等の設置及び維持に関する計画(設備等設置維持計画)は、防火対象物の関係者が作成するものとされている。その作成について、消防法第17条第3項が定めている内容はどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 総務省令で定めるところにより作成する

消防法第17条第3項は、設備等設置維持計画を「当該関係者が総務省令で定めるところにより作成する」計画と定めている。これを受けて消防法施行規則第31条の3の2が、防火対象物の概要、特殊消防用設備等の性能や設置方法、点検の基準・点検の期間・報告の期間、維持管理、工事・整備・点検に従事する者などの記載事項を定めている。政令(消防法施行令)や消防庁長官の定め、市町村の条例で定めるところにより作成するとはされていない。市町村の条例は、第17条第2項により、政令等と異なる技術上の基準を設ける場合に用いられるものである。

根拠・参照資料: 消防法第17条第3項/消防法施行規則第31条の3の2

関連キーワード: 特殊消防用設備等・設備等設置維持計画・関係者・記載事項

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