消防設備士 甲種特類 消防関係法令 練習問題 第2問: 特殊消防用設備等の設置及び維持に関する計画(設備等設置維持計画)を作成する者として、消防法第17条第3項が定めているものはどれか。
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初級消防関係法令難易度目安 約 86%
特殊消防用設備等の設置及び維持に関する計画(設備等設置維持計画)を作成する者として、消防法第17条第3項が定めているものはどれか。
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正解: 1. 防火対象物の関係者
条文は「当該関係者が総務省令で定めるところにより作成する特殊消防用設備等の設置及び維持に関する計画」と規定しており、作成主体は防火対象物の関係者である。消防用設備等を設置し維持する義務が関係者にあるという同条第1項の建付けが、特殊消防用設備等の場合にもそのまま引き継がれている。総務大臣は提出された計画を審査して認定する側であり、作成する立場ではない。協会は性能評価を行う機関であって計画の作成者ではない。消防設備士は工事又は整備を行う資格者であり、計画の作成主体として条文には現れない。
根拠法令: 消防法第17条第3項/消防法施行規則第31条の3の2
関連キーワード: 設備等設置維持計画・防火対象物の関係者・特殊消防用設備等・消防法第17条第3項
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