メインコンテンツへスキップ

早期登録の特典で、2026年8月31日 まで Premium 機能 (模試・弱点分析・期日管理の復習リスト・広告非表示) を無料体験中です。

早期登録の特典は 2026年8月31日 で終了します。9月1日から模試・弱点分析・期日管理の復習リスト・広告非表示は Premium (月480円) になります問題・解説と、間違えた問題の解き直しは無料のままです。

継続する
ぴよパス

消防設備士 甲種特類 消防関係法令 練習問題 第2問: 特殊消防用設備等の設置及び維持に関する計画(設備等設置維持計画)を作成する者として、消防法第17条第3項が定めているものはどれか。

問題 2 / 55あと 4 問で 10% に到達
初級消防関係法令

特殊消防用設備等の設置及び維持に関する計画(設備等設置維持計画)を作成する者として、消防法第17条第3項が定めているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 防火対象物の関係者

条文は「当該関係者が総務省令で定めるところにより作成する特殊消防用設備等の設置及び維持に関する計画」と規定しており、作成主体は防火対象物の関係者である。消防用設備等を設置し維持する義務が関係者にあるという同条第1項の建付けが、特殊消防用設備等の場合にもそのまま引き継がれている。総務大臣は提出された計画を審査して認定する側であり、作成する立場ではない。協会は性能評価を行う機関であって計画の作成者ではない。消防設備士は工事又は整備を行う資格者であり、計画の作成主体として条文には現れない。

根拠法令: 消防法第17条第3項/消防法施行規則第31条の3の2

関連キーワード: 設備等設置維持計画・防火対象物の関係者・特殊消防用設備等・消防法第17条第3項

解答すると次へ進めます

次のステップ

この問題が解けたら、本試験はどうですか?

本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)本番と同じ制限時間

模擬試験を始める

他の科目もチェック