消防設備士 甲種特類 消防関係法令 練習問題 第1問: 消防法第17条は、関係者が総務大臣の認定を受けた特殊消防用設備等を用いる場合に、それに代えられる消防用設備等について、一定の規定を「適用しない」と定めている。適
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消防法第17条は、関係者が総務大臣の認定を受けた特殊消防用設備等を用いる場合に、それに代えられる消防用設備等について、一定の規定を「適用しない」と定めている。適用しないとされている規定はどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 第17条第1項及び第2項
消防法第17条第3項は、関係者が政令等又は条例で定める技術上の基準に従って設置し維持すべき消防用設備等に代えて、総務大臣の認定を受けた特殊消防用設備等を用いる場合には、当該消防用設備等について「前二項の規定は、適用しない」と定めている。前二項とは、技術上の基準に従った設置及び維持の義務を定める第17条第1項と、市町村が条例で異なる規定を設けることができるとする同条第2項である。設置の届出と検査を定める第17条の3の2、定期の点検と報告を定める第17条の3の3は特殊消防用設備等も対象とする規定で、適用しないとはされていない。設備等技術基準に従っていない場合の措置命令を定める第17条の4第1項も第17条第3項に掲げられた規定ではなく、認定を受けた特殊消防用設備等についての命令は第17条の4第2項に別に定められている。
根拠・参照資料: 消防法第17条第1項・第2項・第3項/消防法第17条の3の2/消防法第17条の3の3/消防法第17条の4第1項・第2項
関連キーワード: 特殊消防用設備等・総務大臣・技術上の基準・点検
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