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消防設備士 甲種特類 工事整備対象設備等の構造・機能・工事・整備 練習問題 第49問: ガス漏れ火災警報設備のガス漏れ検知器の設置位置に関する記述として、正しいものはどれか。

問題 49 / 55あと 1 問で 90% に到達
中級工事整備対象設備等の構造・機能・工事・整備

ガス漏れ火災警報設備のガス漏れ検知器の設置位置に関する記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 比重が1未満のガスでは燃焼器又は貫通部から水平距離8メートル以内とし、下端を天井面等の下方0.3メートル以内とする

消防法施行規則第24条の2の3第1号イは、検知対象ガスの空気に対する比重が1未満の場合について、燃焼器又は貫通部から水平距離で8メートル以内の位置に設けること、及び検知器の下端を天井面等の下方0.3メートル以内の位置に設けることを定めている。比重が1を超える場合は同号ロにより水平距離で4メートル以内、検知器の上端を床面の上方0.3メートル以内である。空気より軽いガスは天井付近に、重いガスは床付近にたまるため、設置高さが上下で入れ替わる。水平距離と設置高さの組合せを逆にした記述、0.6メートルとする記述はいずれも条文に反する。

根拠法令: 消防法施行規則第24条の2の3第1号

関連キーワード: ガス漏れ検知器・比重・水平距離

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